ぼやあ樹で対応できる医療措置・対応
現場の介護スタッフたちが日々ご利用者様と接するときに、そのサービスの一環として医療関連のお世話をお手伝いすることも多いと思います。もちろん、ぼやあ樹のような小規模多機能型居宅介護事業所には専任の看護師の方々が常駐したり、また必要に応じてご利用者様は通院や訪問医療を受けるため、介護スタッフが医療行為をすることもありませんし、もちろん介護スタッフによる医療行為は禁止されています。
介護スタッフができる簡単な処置とは?
ただし、これまでどこまでが医療行為でどこまでがそうでないのかの線引きがあいまいだったこともあり、平成17年に厚生労働省より「これらのサービスは医療行為でないので介護スタッフがしても良いサービス」というガイドラインが明確に示されました。
それによると下記の行為は医療行為でないので介護スタッフがしても良いケアとして明確化されています。
服薬介助、軟膏の塗布、湿布の貼付、点眼、坐薬の挿入、軽い切り傷や擦り傷の手当、体温計による体温測定、血圧測定(自動血圧計の使用限定)、血中酸素濃度の計測。
また、耳垢掃除や爪切り、簡単な口腔ケア、ストマのパウチにたまった排せつ物の処理、浣腸などは元来医療行為ですが介護スタッフがしても良い行為とされました。
実務者研修修了者ができるようになった医療的ケア
平成28年度の介護福祉士国家試験のタイミングから実務者研修の修了が義務づけられ、この研修では医療的スキルを学ぶことができるようになり、研修合格後には下記のような医療行為を行えるようになりました。
1.喀痰吸引(定期的に、痰を除去する医療行為)
2.経管栄養(体外から管を通して栄養や水分を供給する医療行為)
ただし、これらの行為を現場で行うようになるには、実務者研修後も一定の実地研修などが必要になりますので詳細に関してはチェックをしてみてください。
緊急時、現場で介護スタッフはどう対応するべきか?
以上のように介護スタッフは医療行為を行うことはできませんが、緊急時、利用者をスムーズに医療チームに引き渡していくために常にそのための心構えや訓練をしておく必要があります。
たとえばケア中に利用者が意識をなくして倒れたら?まず、所定のマニュアル、事前の訓練に沿って冷静に対応することが大切です。また介護スタッフはそのような状況下、たとえば医師や看護師、また救急隊員にその状態を客観的かつ的確に伝えることもとても重要です。そのためには定期的に救命蘇生法やAEDの使用手順、のどに食べ物を詰まらせたときなどに施すハイムリック法などのスキルをスタッフ間で予習、訓練しておくことも必要です。
また、JCS(ジャパン・コーマ・スケール)という、主に日本で用いられる意識レベルを表現する指標がありますが、病院などの施設でも用いられ、日本の消防庁の救急隊もこのJCSを使用して傷病者の意識レベルを評価する基準値があることなども事前に知って学んでおくと良いかもしれません。